| 課題名 |
農外企業の農業参入と農地利用規制に関する研究 |
| 課題番号 |
2005006676 |
| 研究機関名 |
農林水産政策研究所
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| 研究分担 |
農林水産政策研究所 企画連絡室 企画科
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| 研究期間 |
完了2003-2005 |
| 年度 |
2005 |
| 摘要 |
遊休地の農業的利用の促進のため、農外企業による新たな農業者の創設が注目されている。本研究は、農外企業の農業参入の事例をもとに農地利用の活性化のために必要な課題や規制緩和等を明らかにする。第1、農業参入のタイプについて。農業のタイプは制度に制約されて4つある。すなわち、農地取得のないものは、A)作業受託を行うコントラクタ型、B)施設農業型があり、農地を取得するものでは、C)農業生産法人設立型、D)特区でのリース農業型である。参入企業のタイプでは2に区分され、a)都市の大手企業の参入タイプとb)地方の中堅・中小企業の参入タイプがある。前者は、食品・外食企業が上流の農業へ事業拡張し、一環生産によるメリット追求と安全・安心な食材自給を目的とする。後者は、公共事業縮小の中で建設業が事業確保や余剰人員の就業先確保を目的とし、また地域振興を目的とした事例もある。第2、aタイプについて。aタイプの事例として、ワタミをとりあげた。(株)ワタミファームと農業生産法人(有)ワタミファームがあり、両者は事実上一体的経営であるが、前者は特区での農業生産と農産物集荷販売、後者は特区以外での農業生産と農産物加工を行う。近隣農家と連携し、農協の有機部会(50人、90ha)との契約栽培による生産物とともにワタミに販売する。農地取得と参入には、企業の知名度だけでなく、地主や行政とのコミュニケーションが必要であり、地域農業への貢献を明示的に示す必要がある。第3、bタイプについて。北陸中山間地域の農業特区における地方建設業の参入事例では、企業の余剰労働力活用や地域活性化が目的であること、参入を支える条件として資金力が大きいこと、行政との間に「顔の見える」信頼関係があること、役員に農業への思い入れが強い。第4、特区でのリース方式のメリットは次の点である。(1)農業生産法人の場合、親会社の出資比率の制約(10%)があり資本調達に制約があるが、特区の会社参入ではこれがないこと、(2)構成員用件がなく、親会社の経営方針を的確に伝達できること、(3)行政が地主と企業を仲介し調整役になるので利害関係が調整しやすいことである。しかし参入には、(4)地元の中堅・中小企業の参入も都市の大企業の参入も、参入地域の農家、行政とのコミュニケーションの確立が不可欠であり、(5)そのためには適正な農業生産実行への信頼に加えて地域への貢献の明示など、地域の信頼確保が必要である。
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| カテゴリ |
加工
経営管理
中山間地域
わた
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