| 課題名 | 農業バイオ規制をめぐる国際関係の分析 |
|---|---|
| 課題番号 | 2006008451 |
| 研究機関名 |
農林水産政策研究所 |
| 研究分担 |
農林水産政策研究所 次長 農林水産政策研究所 国際政策 ヨーロッパ研 農林水産政策研究所 国際政策 国際関係研 農林水産政策研究所 政策研究調整官 農林水産政策研究所 客員研究員 農林水産政策研究所 評価・食料 フードシステム研 |
| 協力分担関係 |
武蔵工業大学 宮城大学 |
| 研究期間 | 完了2004-2006 |
| 年度 | 2006 |
| 摘要 | 1.研究方法:農業バイオテクノロジーに対する規制をめぐる国際関係について、社会科学的アプローチから分析し、もって農業バイオをめぐる政策方向を見通すための基礎資料を得る。2.成果の概要と意義:(1)EUのGMO措置に関するWTO紛争パネル報告の分析:2003年に米国,カナダ及びアルゼンチンが,EUのGMOに関する措置をSPS協定(衛生植物検疫措置の適用に関する協定)等違反としてWTOに提訴した件について,2006年9月末にパネル報告が提出された。(i)WTOパネル報告のポイント:パネルは,主に次の二点でEUにSPS協定違反があったと認定した。第一に、EUのモラトリアムは、SPS協定附属書C(1)(a)が規定する「手続を不当に遅延することなく行い完了する」という義務の違反をGMOの承認手続について引き起こした。第二に、EU加盟国のセーフガード措置は、SPS協定5条1項が規定する「SPS措置を適切なリスク評価に基づいてとる」との義務に違反(その結果,SPS措置を科学的な原則に基づいてとることを要求する2条2項にも違反)した。(ii)意義:本パネル報告は,「適切なリスク評価に基づきSPS措置をとる」ことを要求するSPS協定の「科学的原則」の厳格性を改めて認識させるものである。EU内では,GMOに前向きな欧州委員会と,慎重派の幾つかの加盟国との対立が続いてきているが,パネル報告は,EU内でのGMO支持勢力を後押しする効果を一定程度有するであろう。今後の展開は予断を許さないものの,趨勢としては今後のEU内でのGMO論争の中心は,「GMOに対してYESかNOか」という問題から「GMOと従来の作物とがいかに共存するか」という問題へ移っていくのではなかろうか。(2)中国の植物新品種保護制度:GMO等による品種開発にとって不可欠な植物品種保護制度に関して中国について調査した。中国の品種当局は、永年性植物以外の植物は原則として農業部、永年性植物は国家林業局である。また、農業部には、栽培試験の実施機関として「植物新品種測試センター」等が設置され、審査、運営体制の整備が進められている。中国での出願は2004年に1000件を超え、EU、日本、アメリカに次いで世界4位となった。植物種類別では食糧等の主要作物が約9割を占める。また、出願者別では、政府系の科学研究組織が最も多い。植物新品種の権利救済制度について、新品種保護条例では、品種権侵害と品種名盗用の2つの場合を規定している。品種権侵害の場合には品種権者または利害関係人が省級以上の人民政府または直接人民法院に訴えを提起し、品種名盗用の場合には県級以上の人民政府が職権で処分行為を行う。 |
| カテゴリ | 植物検疫 新品種 品種 品種開発 |