タイトル |
大規模稲作受託経営の成立類型と展開阻害条件 |
担当機関 |
秋田県農試 |
研究期間 |
1989~1991 |
研究担当者 |
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発行年度 |
1991 |
成果の内容・特徴 |
- 技術・情報の内容及び特徴
- 秋田県の水稲収穫面積5ha以上の農家は、最近の10年間で30%の伸びを示し、
1990年現在では1,026戸、稲作農家の1.1%を占めている。
- 太田町の5ha以上80戸の大規模経営は、I 自作地型・II 自作地+借地型・III
自作地+借地+作業受託型・IV 自作地+作業受託型の4類型に区分できる。II ~IV 類型が60%以上を占めており、借地・作業受託による規模拡大が増加し ている(表-1)。
- 類型別に自作地を5ha・同一機械体系を前提に、稲作所得が1,000万円に達する
規模を試算すれば、Ⅰ型9ha~・Ⅱ型11ha~・Ⅲ型13ha~・Ⅳ型16ha~である (図-1)。
- しかし、一方で次の諸条件が作業面積の拡大を制約する。S農家の事例では、
第1に、委託者のあきたこまち志向が強く、品種が集中し作期を狭める。 第2は、高性能機械の能率を最大に発揮する組人数が確保できない。第3は受託 が増加するほど作業分散が拡大し、機械の能率を低下させる。第4は乾燥調製 が委託者・品種別になり、作業日を委託者に合わせるため土日に集中し、計画的 な作業遂行を困難にする等である(図-2)。
- 以上の条件を加えて、類型別に作業可能面積を試算すれば、Ⅰ型~17ha・Ⅱ型~
15ha・Ⅲ型~14ha・Ⅳ型~12haとなる。Ⅰ~Ⅲ類型では、所得1,000万円目標が 達成されるが、Ⅳ類型は不成立となる。
- したがって、特にⅢ・Ⅳ類型では、次の諸対策が重要となる。その第1は、他の
経営体との連携による適正組人数の確保、第2は新しい技術や体系の組立による 省力化と作期拡大、第3は合理的土地利用が可能な調整主体の確立・強化である (図-3)。
- 技術・情報の適用効果
稲作受託農家が規模拡大を志向する場合、その制約要因が解明され、定着化が 促進される。
- 適用の範囲
県内一円
- 普及指導上の留意点
特になし
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図表1 |
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図表2 |
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図表3 |
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図表4 |
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カテゴリ |
乾燥
規模拡大
経営管理
省力化
水稲
大規模経営
品種
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