課題名 | 農業バイオ政策形成の社会経済的諸要因の分析 |
---|---|
課題番号 | 2005006686 |
研究機関名 |
農林水産政策研究所 |
研究分担 |
農林水産政策研究所 国際政策部 |
協力分担関係 |
神戸市立外国語大学 武蔵工業大学 宮城大学 国際農林水産業研究センター 国際基督教大学 |
研究期間 | 継続2004-2006 |
年度 | 2005 |
摘要 | アメリカでは、規制政策が1986年に定められて以降、技術的進歩や適用範囲が拡大してきたことで、既存の規制の問題点(例えばGM魚を動物薬品として規制するなど)が明らかになりつつあり、またGM小麦の商業栽培反対に対して、連邦と州との規制権限の関係が改めて問題となり、これらについて各種団体や研究機関が注目している。オーストラリアでは、2001年6月に施行された遺伝子技術法に基づき、3作物(カーネーション、綿、カノーラ)・6品種について商業栽培を認める免許が交付された。しかしながら、このうち従来まったく商業栽培が行われてこなかったカノーラの導入については、依然として農家等の不安が大きく、これに配慮した各州政府は相次いで州内での許可凍結措置(3~5年間)を決定した。こうした連邦政府・州政府間のねじれにより、国内でのGM作物は事実上、綿だけに限られることとなり、GM作物導入を巡るオーストラリアのジレンマは消滅していない。ブラジルでは、包括的にGM作物の商業栽培を認めるバイオ・セキュリティー法案は2004年10月に修正を施された後、上院を通過。再び下院に戻され審議されていたが2005年3月に可決された。これは3月24日付法律11105号となり3月28日に公布された。この法律の特徴としては、(1)科学技術省傘下の国家バイオ安全技術委員会(CTNBio)がGMOの研究、栽培、販売に関する許可を一元的に管轄することになり、環境省が保管していた環境アセスメントの必要性にも最終決定を下す権限を得たこと、(2)ヒト胚性幹細胞の研究解禁に関する条項も盛り込まれたことが挙げられる。実際の手続きを定めた施行細則の制定が遅れたためCTNBioの業務が停滞していたが、この問題も、2005年11月22日付命令5591号が出されたことにより解決した。 |
カテゴリ | カーネーション 小麦 品種 |