集落土地利用調整組合の土地利用権集積と受委託の仕組み

タイトル 集落土地利用調整組合の土地利用権集積と受委託の仕組み
担当機関 岩手県立農業試験場
研究期間 1992~1993
研究担当者
発行年度 1992
要約 集落土地利用調整組合とは、集落単位で組織する土地利用・受委託調整体である。本組合による土地利用権の一括集積、作業受委託の斡旋調整は、集団的土地利用の円滑化、担い手・生産組織育成の一方策として有効である。
背景・ねらい 稲作の低コスト化と転作条件整備等の対策として、水田の大区画化が進められている。
大区画水田整備地区においては、大区画化を契機に集落単位の換地が進み、集団的土地利用が
可能になりつつある。しかし、一方では、土地利用及び農作業受委託の調整がされないまま、
スプロ-ル的な土地利用、農作業受委託が進行し、大区画水田の長所を活かす作業体系への
移行が阻まれている事例もある。
そこで、県内外の大区画水田整備地区を対象に土地利用・受委託調整の方法・手順と
組織的対応を調査、分析したところ、各地区では多様な土地利用・営農方式が展開されており、
特に東海、北陸地域での「土地利用権一括設定」方式による集団的土地利用が注目された。
その中で岩手県川崎村の事例、調整体「集落土地利用調整組合」方式が「土地利用一括設定」
をより徹底し、集団的土地利用・受委託の円滑化に有効な一方策であることが明らかに
なった。
成果の内容・特徴 集落土地利用調整組合とは、集落単位で組合を組織し、土地利用権の一括集積、
利用調整等を行う土地利用・受委託調整体で、集落での集団的土地利用を進める場合、
次のような特徴を持つ。
  1. 組合は、原則として集落(工区)全戸で構成され、組合員の営農意向(自己完結、
    作業・経営受委託)を的確に把握するので、その後の各種調整が容易である。
  2. 組合は、土地所有権の移動を伴わず、土地利用権を一括集積(結果として、所有権と
    利用権の完全分離)するので、圃場の連担化が容易になる。
  3. 組合は、営農意向に基づき、自己完結希望農家へは耕作地を調整配分し、
    委託希望農家分は圃場を連担化、そして受託希望者と農地貸借協定、作業受委託協定を
    一括締結する。したがって、「土地利用調整体と経営作業主体が分離」することから
    土地利用調整がしやすくなり、「受委託交渉窓口一本化」で作業・経営受委託を
    進める場合、その交渉の煩雑さが軽減され、集落の新たな担い手・生産組織の育成に
    有効である。
表1 土地利用調整、営農方式の区分
図1 集落土地利用調整組合の土地利用権集積と
受委託の仕組み
成果の活用面・留意点
  1. 本組合設立による土地利用・受委託調整は、大区画水田整備地区での適用を
    想定している。
  2. 最近、いろいろな農地保有合理化法人(市町村、公社、農業協同組合)が出現し、
    様々な土地利用調整がなされており、一般的にも、集団的土地利用・組織的生産活動には、
    社会的・経済的条件に加え歴史的条件等も複雑に絡み合うことが多い。したがって、
    土地利用調整に際しては、本方式の画一的な適用ではなく、諸々の条件に合致した
    対応をする必要がある。
図表1 230263-1.gif
カテゴリ 経営管理 水田 低コスト

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